
2025年度(令和7年度)第217回国会において,「労働安全衛生法および作業環境測定法の一部を改正する法律案」が可決され5月14日に公布されました。
この法改正により,ストレスチェック制度の対象が拡大され,これまで義務の対象外であった従業員50人未満の事業場にも実施が義務付けられることが決定しました。
労働安全衛生法改正の背景と目的
今回の改正は,多様な人材が安全かつ安心して働ける職場環境の整備を目的としています。
特に,次の5つの柱を中心に対策が推進されます。
1 個人事業主などへの安全衛生対策の強化
2 職場のメンタルヘルス対策の推進(ストレスチェック制度の義務化など)
3 化学物質による健康障害防止対策の推進
4 機械設備による労働災害の防止促進
5 高齢労働者の労働災害防止の強化
ストレスチェック制度の変更点
改正前の労働安全衛生法第66条では,「心理的な負担の程度を把握するための検査」,いわゆるストレスチェックの実施は,常時50人以上の労働者がいる事業場に義務付けられていました。
一方,50人未満の小規模事業場では努力義務にとどまっていました。
しかし,今回の法改正により,努力義務が撤廃されました。
よって,すべての職場でストレスチェックが義務化されます。
これは,メンタルヘルス対策の一環として,より多くの労働者の心の健康を守るための重要な一歩です。
ストレスチェック義務化の施行時期は?
ストレスチェック制度の義務化はすでに決定していますが,すぐに施行されるわけではありません。
今回成立した改正法は,公布後,施行までの準備期間として最大3年間が設けられる予定です。
特に,従業員50人未満の事業場に配慮し,猶予期間が設けられているため,今すぐストレスチェックを実施する必要はありませんが,早めの準備を始めることが推奨されます。
今後の対応について
今後,50人未満の事業場でのストレスチェック実施に関する具体的なガイドラインや運用方法が厚生労働省などから公表される見込みです。
当サイトでも,最新情報が入り次第,随時お知らせいたします。
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